都市環境ゼミナール〜伊藤達雄研究室内〜
都市環境ゼミナール〜伊藤達雄研究室内〜 〒514-0061 津市一身田上津部田3008 アーツ山の手三番館805号 TEL&FAX 059-231-6403


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会則

都市環境ゼミナール 会則

第1章 総 則

( 名 称 )
第1条 1.本会は、都市環境ゼミナールと称する。
     2.本会の英語名は、Seminar for Urban Environment と称する。

( 目 的 )
第2条 本会は、都市問題及び環境問題を中心として、学習・調査・研究活動を行い、
     快適で文化的な地域社会の形成に寄与するとともに、自主的な学習活動を通じて、
     豊かな人格の形成と幅広い人材の育成に寄与することを目的とする。

( 事務所 )
第3条 本会の事務局は津市内に置く。

( 支 部 )
第4条 1.本会は理事会及び総会の議決を経て、必要な地域に支部を設けることができる。
     2.支部に関する規則は理事会の議決を経て別に定めることができる。

( 専門部会 )
第5条 1.本会は理事会及び総会の議決を経て、
      特別事項を審議する専門部会を設けることができる。
     2.専門部会に関する規則は理事会の議決を経て別に定めることができる。

( 事 業 )
第6条 本会は、第2条の目的を達するため、次の事業を行う。
     (1) 定期学習会及び現地学習会の開催
     (2) 会員の研究成果の報告及び刊行
     (3) 都市環境に関する資料の収集・整理・会員への情報提供
     (4) 自主研究・委託研究の実施及び企業研究の支援
     (5) 地域問題に関する相談及び助言
     (6) 町づくり、文化振興を目的とするイベント・研修会の実施及び支援
     (7) その他本会の目的を達するために必要な事業

第2章 会 員

(会員の種別)
第7条  本会の会員の種別は次の通りとする。
      (1) 特別会員
      (2) 機関会員
      (3) 個人会員
      (4) 研究会員

(特別会員)
第8条  特別会員とは、本会の趣旨に理解を示し、その使命達成のために財政的に特別の
      支援を行う団体または個人で、特別会費を納める者をいう。

(機関会員)
第9条  機関会員とは、第7条にいう特別会員以外の団体で、機関会費を納める者をいう。

(個人会員)
第10条  個人会員とは、第7条にいう特別会員以外の個人で、個人会費を納める者をいう。

(研究会員)
第11条  研究会員とは、主として研究活動に従事する個人または学生で研究会費を納める
       者をいう。

(名誉会員)
第12条  本会に名誉会員を置くことができる。
       2.名誉会員は本会の発展に特に功労のあった会員のうちから理事会において
        推薦し、総会において議決するものとする。
       3.名誉会員は年会費を免除するものとする。

(入会手続)
第13条  本会に入会しようとする者は、会員2名の推薦により常任理事会の承認を
       受けなければならない。
       2.従前の本会機関会員及び個人会員は前号の規定にかかわらず、その資格を
        有するものとする。

(会員の責務)
第14条  会員は本会則を遵守するとともに、本会の趣旨を理解し、会の発展のために
       積極的な啓蒙活動を行うものとする。

(会員の特典)
第15条  会員は本会の刊行物及び情報の提供を受け、また本会の実施する各種事業に参加することができる。

(会 費)
第16条  会員はその種別に従って、次に示す年会費を毎年4月に納めなければならない。
       (1) 特別会員  特別会費   1口   100,000円
       (2) 機関会員  機関会費         50,000円
       (3) 個人会員  個人会費         10,000円
       (4) 研究会員  研究会費          5,000円
       2.既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
       3.会費を1年間滞納したものは、原則として会員の資格を失うものとする。

(退 会)
第17条  会員で本会を退会しようとする者は書面によりその旨を常任理事会に
       申し出なければならない。

(除 名)
第18条  会員が本会の対面を毀損する行為をしたときは、理事会の議決により、
       総会の承認を経て除名することができる。

第3章 役員及び職員

(役員の種別)
第19条  本会に次の役員を置く。
      会  長       1名
      副 会 長     若干名
      専務理事       1名
      常任理事     若干名
      理  事      若干名
      監  事       2名

(役員の職務)
第20条  会長は本会を代表し、会務を総理する。
      2.副会長は会長を補佐して会務を掌理し、会長事故あるときは、
       会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代理する。
      3.専務理事は会長及び副会長を補佐して会務全般の円滑な運営をつかさどる。
      4.常任理事は専務理事を補佐して、理事会から委任された事項及び
       緊急を要する事項並びに日常の会務の執行にあたるとともに、
       必要に応じ常任理事会に設けられるワ−キンググル−プを主宰する。
      5.理事は理事会を組織し、本会則に定めるもののほか、
       総会の権限に属する事項以外の会務を執行する。
      6.監事は、本会の業務及び資産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
       (1)本会の資産の状況を監査し、その結果を総会において報告すること
       (2)常任理事の業務執行状況を監査すること
       (3)資産の状況について重大な瑕疵を発見したときは、
         これを理事会及び総会に報告すること
       (4)前号の報告をするため必要があるときは
         理事会または総会の招集を請求すること

(役員の選任)
第21条  役員の選任は次の各号による。
      1.会長は理事会において理事の中から選出し、総会において決定する。
      2.副会長は理事会において理事の中から選出し、総会において決定する。
      3.専務理事は常任理事の互選により選出し、総会において決定する。
      4.常任理事は理事のうちから会長が指名する。
      5.理事は会員のうちから総会において選出する。
      6.監事は会員のうちから常任理事会の推薦により総会において決定する。

(役員の任期及び解任)
第22条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
      2.役員に欠員を生じたときは第21条に準じて補充する。
      3.前号の規定により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
      4.役員は、任期満了後も、後任者が就任するまではその職務を執行する。
      5.役員は特別の事情がある場合または本会役員の対面を毀損する行為のあった
       場合、理事会の議決により、これを解任することができる。

(職 員)
第23条  本会の事務を処理するため、事務局を設け事務局長その他の職員を置く。
      2.職員は理事会の議決により会長が任免する。
      3.職員は有給とする。

第4章 名誉会長及び顧問

(名誉会長)
第24条  本会は名誉会長若干名を推戴することができる。
      2.名誉会長は、本会の会長を務めた者または本会の育成発展に特に貢献した
       功績顕著な者に対し、理事会において推薦し、総会の議決を経て推戴する。

(顧 問)
第25条  本会に顧問若干名を置くことができる。
      2.顧問は、本会の発展に指導的役割を果たす学識経験者の中から、
       理事会において推薦し、総会の議決を経て委嘱する。

第5章 会 議

(会議の種別)
第26条  本会の会議は、総会、理事会、常任理事会とし、
       総会は通常総会と臨時総会にわける。

(総会の構成及び招集)
第27条  総会は会則第7条及び第12条に掲げる会員をもって組織する。
      2.通常総会は、毎年1回会計年度終了後2ヶ月以内に会長が招集する。
      3.臨時総会は、次の場合、会長が招集する。
       (1)会長または監事が必要と認めたとき
       (2)会員の3分に1以上から会議に付議すべき事項を示して、
        総会の招集を請求されたとき
      4.前項第2号の場合、会長は請求のあった日から
       60日以内に総会を招集しなければならない。

(総会の招集方法)
第28条  総会の招集は、少なくとも開催の10日以前に日時場所及び会議に付議すべき
       事項を書面をもって会員に通知する。

(総会の議長)
第29条  通常総会及び臨時総会の議長は、会議のつど出席会員の互選により決定する。

(総会の定足数及び議決)
第30条  総会は、会員の3分の1以上の出席によって成立する。ただし、会議に
       付議すべき事項について、あらかじめ意志を表明した者は出席者とみなす。
       2.議事は本会則に別に定めるもののほか、出席者の過半数をもって決し、
        可否同数の時は議長の決するところによる。

(総会の議決事項)
第31条  総会は本会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
       1.事業報告及び収支決算に関する事項
       2.事業計画及び収支予算に関する事項
       3.その他本会の運営に関する重要事項

(議事録)
第32条  総会の議事録は、議長が作成し、議長及び出席者代表2名が署名捺印の上、
       これを保存する。

(総会の議決事項の通知)
第33条  総会の議事の経過及び議決事項は、書面をもって会員に通知するものとする。

(常任理事会の構成及び招集)
第34条  1.常任理事会は会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって組織する。
      2.常任理事会に必要に応じ幹事若干名を置くことができる。
      3.幹事は、会員のうちから常任理事会が委嘱し、
       会務の執行に関し常任理事を補佐する。
      4.常任理事会は会長が必要と認めたとき招集する。

(常任理事会の議長)
第35条  常任理事会の議長は会長とする。

(常任理事会の議決事項)
第36条  本会則に定めるもののほか、日常の会務に関する事項及び
       ワ−キンググル−プの業務に関する事項

(理事会の構成及び招集)
第37条  理事会は理事をもって組織する。
      2.理事会は会長が必要と認めたとき招集する。

(理事会の議長)
第38条  理事会の議長は会長とする。

(理事会の議決事項)
第39条  理事会はこの会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
       1.総会の議決した事項の執行に関すること
       2.総会に付議すべき事項
       3.その他総会の議決を要しない会務に関する事項

第6章 資産及び会則等

(資 産)
第40条  本会の資産は、次の通りとする。
       1.会費
       2.積立金
       3.寄付金
       4.事業に伴う収入
       5.資産から生ずる収入
       6.その他の収入

(資産の管理)
第41条  本会の資産は会長が管理し、現金は理事会の議決を経て定めた金融機関に
       預金する等確実な方法により会長がこれを保管するものとする。

(経費の支出)
第42条  本会の事業遂行に要する経費は、第40条に規定する
       本会の資産をもって支弁する。

(事業報告、決算報告及び剰余金の処分)
第43条  1.本会の収支決算は会長が作成し、事業報告書及び会員の異動状況とともに、
       監事の意見を付し理事会及び総会の承認を受けなければならない。
      2.本会の収支決算に剰余金があるときは、理事会及び総会の承認を受け、
       翌年度に繰越すものとする。

(会計年度)
第44条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(書類及び帳簿の備付等)
第45条 1.本会事務所に次の書類及び帳簿を備え付けなければならない。
      (1)会則
      (2)会員の名簿
      (3)役員その他の職員の名簿
      (4)資産目録
      (5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
      (6)理事会、常任務理事会及び総会の議事に関する書類
      (7)会務日誌
      (8)本会所有の図書文献目録
      (9)その他必要な書類及び帳簿
     2.前項の書類及び帳簿は永久保存することを原則とする。ただし
      理事会の議決を経て前項各号の書類及び帳簿の保存期間を定めることができる。

第7章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
第46条  会則の変更は、理事会、常任理事会及び総会において、
       各々出席者の3分の2以上の議決を経なければならない。

(解 散)
第47条  本会の解散は、理事会、常任理事会及び総会において、
       各々出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
第48条  本会の解散に伴う残余資産は、理事会、常任理事会及び総会において各々
       4分の3以上の議決を経て本会の目的に類似の公益法人に寄付するものとする。

第8章 補 則

(施行細則)
第49条  本会則について必要な施行細則は、理事会の議決を経て
       別に定めることができる。

(付 則)
第50条  1.本会則は平成5年4月1日よりこれを施行する。
      2.昭和48年1月20日制定の都市環境ゼミナ−ル規約はこれを廃止する。

 

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